ご依頼の経緯
S様は事業拡大に伴い、新たな拠点として土地を借りる必要がありました。契約は長期にわたる事業用定期借地契約で、敷金として相当額の金銭を貸主に差し入れることになっていました。S様としては、数十年先の契約終了時に敷金が確実に返還されるか不安を抱えており、「登記によってその債権を担保できないか」と考えるようになりました。特に、将来的に所有者が変わったり、敷金が使い込まれるリスクを考慮し、第三者に対しても主張できる方法を希望されていました。
担当者のコメント
S様の懸念は非常に合理的であり、長期契約における敷金返還の担保としての抵当権設定は有効な手段です。そこで、S様を抵当権者、土地の所有者(法人不動産会社)を債務者とし、敷金返還債務を被担保債権とする抵当権を土地に設定することにしました。
まずは抵当権設定契約書の作成から着手し、法的に有効かつトラブルのない形で契約書を整備しました。その後、必要書類を整えた上で法務局に抵当権設定登記を申請。登記が完了した時点で、S様にも確認いただき、正式に登記事項証明書をお渡ししました。
抵当権を設定することで、第三者に対しても敷金返還請求権を担保する法的根拠が成立し、将来の不測の事態にも備えることができる仕組みとなります。
お客様メッセージ
事業用定期借地権と言えば何十年もの長期にわたって借り受ける訳ですので、長期間経過すると金銭の授受関係が曖昧になる可能性があります。しかも、所有者が他人に土地を売られたり、場合によっては敷金を使い込んでしまうことが無いとは言い切れません。こういう登記があると聞いていて、実際に実現していただき本当に安心しました。司法書士の方が細かく説明しながら丁寧に対応してくれたので、安心して任せることができました。