ご依頼の経緯
A様からのご相談は、お祖母様であるE様のご逝去後にありました。生前、E様は税理士と相談のうえ、同居するA様に自宅不動産を確実に遺したいという強い意志をもって遺言書を作成しておられました。法定相続人には別居して疎遠となっていた息子様(A様の叔父様)がいらっしゃいましたが、「一切財産を渡したくない」との強い思いがあり、付言事項にもその意図が明確に記されていました。遺言書は既に家庭裁判所で検認手続きが済んでおり、A様が登記手続きを希望されてご来所されました。
担当者のコメント
今回のケースでは、遺贈による移転登記を行う必要がありました。相続登記と異なり、遺贈による登記では登録免許税が高くなるため、その点について丁寧にご説明を行いました。また、E様が生前から顧問税理士と連携し、相続税対策を含めて準備されていたため、税理士の先生とも情報を共有しながら手続きを進めました。
必要書類の収集や内容確認を行い、A様にもすべての流れを理解いただいたうえで、無事に登記申請を行うことができました。登記完了後には、E様のご意志が正式に実現されたということで、A様も税理士の先生も非常に安心されていた様子でした。
お客様メッセージ
「祖母が生前に準備してくれていたおかげで、トラブルなく手続きが進みました。遺言書には祖母の気持ちが丁寧に書かれており、それがそのまま形となったことで、自分としても気持ちの整理がつきました。司法書士の先生と税理士の先生がしっかり連携してくださったおかげで、何も迷うことなく進めることができ、本当に感謝しています。」